労働者派遣法の改正で派遣元企業は何をしなければならない?

2020年4月1日に改正労働者派遣法が施行されます。 この法改正によって、派遣先企業はどのような措置を講じなければならないのか、 改正労働者派遣法の基本部分をおさえつつ確認していきましょう。

労働者派遣法の改正で何が変わるのか

労働者派遣法は「派遣労働者」と「派遣先の労働者」との不合理な待遇差を解消する 派遣労働者の同一労働同一賃金を目指すために改正されました。     この待遇差を解消するために、【派遣先均等・均衡方式】【労使協定方式】のいずれかの方式を用いて 派遣労働者の待遇を確保することが義務化されました。

派遣先均等・均衡方式

通常の労働者(上図のA)と派遣労働者(上図のB)の待遇を均等・均衡にする方式になります。  

均等待遇

次の2つが同じ場合には差別的扱いを禁止する。 ①職務内容(「業務内容」と「責任の程度」) ②職務内容・配置の変更範囲  

均衡待遇

次の3つを考慮して不合理な待遇差を禁止する。 ①職務内容 ②職務内容・配置の変更範囲 ③その他の事情の相違

労使協定方式

労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は「労働者の過半数を代表する者」)と 派遣元事業主との間で労使協定を締結し、労使協定に基づいて待遇を決定する方式です。   ただし、労使協定に適切な内容が定められていない場合などは【均等・均衡方式】が適用されます。

どちらの方式を採用するのかについて

【派遣先均等・均衡方式】【労使協定方式】のどちらの方式を 採用するのかについては派遣元企業が選択することになります。   また、労使協定を締結している場合は、労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を 定めることもでき、一部の社員(例:勤続年数○年未満)は【労使協定方式】を採用し、 残りの社員は【均等・均衡方式】を採用することも可能です。 (ただし、手続きの量が増えてしまいます。)   では、実際に派遣元企業は何をしなければならないのかを確認していきましょう。

法改正によって派遣元企業が新たにしなければならないこと

労使協定の締結《労働者派遣法 第30条の4(新設)》

【労使協定方式】を採用する場合には、労使協定を締結する必要があり、 締結するための条件がいくつもあります。   (厚生労働省・都道府県労働局『平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>』より)   ①過半数代表者の選出(労働者の過半数で組織する労働組合がない場合) 労使協定は「労働者の過半数で組織する労働組合」または 「適切な手続きを経て選出された過半数代表者」と締結しなければなりません。   過半数代表者の条件は   1.労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと 2.労使協定を締結する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な 2.方法による手続により選出された者であって、派遣元事業主の意向に基づき選出されたものでないこと   となっています。管理監督者かどうかの判断はこちらのコラムも参考にして下さい。
【労働基準法第41条第2号】 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
②労使協定の事項を定める 労使協定の締結にあたって、定めなければならない事項は次のとおりです。 1.労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 2.賃金の決定方法 3.賃金決定にあたっての評価 4.賃金以外の待遇について 5.教育訓練の実施について 6.その他(協定の有効期間など) 労使協定の見本が厚生労働省のホームページに掲載されているので参考にして下さい。 『労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定(イメージ)』   ※ 注意点 ※
  • 派遣労働者の範囲は客観的な基準で定める必要がある
  • 賃金の決定は派遣労働者と同種の事業に従事する一般労働者の平均賃金の額と同等以上の 賃金額で職務の内容成果能力向上があった場合に賃金が改善されるものでなければならない
(一般労働者との賃金比較については厚生労働省のホームページに【賃金比較ツール】を公開されています。 ページ中程の『パンプレット・リーフレット・マニュアル』→『◎不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編)』→『(参考)』)   ③労使協定の内容の周知 労使協定を締結した場合は、
  • 書面の交付
  • イントラネット上(社内ネットワーク)で常時確認できるようにする
  • 各事業所の見やすい場所に掲示
などの方法で労働者に周知しなければなりません。   ④行政機関への報告 労使協定を締結した場合、毎年度6月30日までに提出している事業報告書に 労使協定を添付しなければならず、また、労使協定方式の対象となる派遣労働者の 職種ごとの人数賃金の平均額を報告しなければなりません。   ⑤労使協定に関する書面の保存 労使協定に関する書面は、労使協定の有効期限が終了した日から3年を 経過するまで保存しなければなりません。

待遇決定方式の情報提供《労働者派遣法 第35条第2項(新設)》

(厚生労働省・都道府県労働局『平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>』より) 派遣労働者の数、派遣先の数、いわゆるマージン率、教育訓練に関する事項等に加えて、 次の事項に関し、関係者(派遣労働者、派遣先等)に情報提供しなければなりません。   ① 労使協定を締結しているか否か ② 労使協定を締結している場合には、 ・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 ・労使協定の有効期間の終期   ①及び②の事項に関する情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により 広く関係者とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することが原則です。

派遣元管理台帳の記載事項の追加《労働者派遣法 第37条(改正)》

派遣元管理台帳に記載するべき事項が追加されました。
  • 協定対象派遣労働者であるか否かの別
  • 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

まとめ

今回は、2020年4月1日に施行される改正労働者派遣法の
  • 派遣労働者の待遇を決定するための方式
  • 派遣元企業が何をしなければならないのか
について解説しました。 この他にも今回の法改正によって『裁判外紛争解決手続(行政ADR)』の規定が整備されました。 ただし、こちらは派遣労働者が派遣元・派遣先に対して待遇の改善など救済を求めやすくなるように 整備されたものですので、施行に備えて派遣労働者の待遇について就業規則等を整えていれば起こり得ない問題です。   労使協定の締結情報提供の書面の作成就業規則の変更など お悩みのことがございましたら、一度弁護士にご相談することをおすすめします。 当事務所では初回相談料を無料とさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。

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