民事再生
民事再生とは
会社の業績が落ちて経営不振に陥ったら、早めに対策をすることが重要です。
とりうる手段として「民事再生」がありますが、民事再生をすると、会社を残したまま再建することができるので、大きなメリットがあります。
今回は、法的整理の1種である民事再生について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。
1.民事再生とは
民事再生とは、裁判所に申立をして債務を減縮することにより、会社や個人が債務を整理して再生していくための手続きです。
1999年に成立し2000年に施行された「民事再生法」にもとづく、比較的新しい手法です。
民事再生をすると、大きく債務を圧縮することができるので、計画通り返済を終えると、会社が生き残ることができます。株式会社だけではなく、その他の法人や個人でも利用することができる債務整理の方法です。
一般に、企業の「倒産」というと、「破産」を思い浮かべる方も多いのですが、破産は会社を清算する手続きであるのに対し、「民事再生」は会社を生き残らせる手続きですから、両者は全く異なります。
2.民事再生のメリット
民事再生には、以下のようなメリットがあります。
2-1.債務の支払が楽になる
一番のメリットは、債務の支払いが楽になることです。
債権者の同意を得ることができれば、大幅に債務が圧縮されます。
支払期間は、原則として、再生計画認可決定後10年以内です。計画通りに支払いを終えると、債務を完済したことになり、他の部分の債務の返済は不要となります。
2-2.会社を残せる
民事再生をすると、会社を残すことができることも大きなメリットです。
支払さえきちんと終えれば、もとのように事業を継続していくこともできますし、その後、事業を大きくしていくことも可能です。
2-3.経営陣が残ることができる
企業が倒産すると、経営陣の退陣を求められることも多いのですが、民事再生なら、旧経営陣がそのまま残留することも可能です。
3.民事再生の流れ
民事再生を行う場合には、まずは地方裁判所で申立をする必要があります。
すると、裁判所で保全処分の決定が下り、監督委員が選任され、再生手続き開始決定が下ります。
その後、債権者から債権届が行われ、債権額を確定していきます。
債権額が確定すると、債務者が再生計画案を提出します。
過半数の債権者(債権額及び人数)が反対しない場合には、再生計画が認可されます。
再生計画認可決定が確定すると、その後、圧縮された債務を支払っていくことになり、支払いを終えると債務が帳消しになります。
4.民事再生を考えているなら、お早めにご相談下さい
会社が経営不振に陥ったら、早めにご相談いただくことが肝要です。
早期に対応を開始すると、民事再生によって会社を残す道を開きやすいためです。
虎ノ門法律経済事務所では、法的な側面のみならず会計上の観点からも、さまざまなアドバイスをしております。
お困りの場合には、是非ともお早めにご相談下さい。