新型コロナウイルスを巡る労務問題サポートを開始します

新型コロナウイルスの感染拡大により、
  • 感染の防止策
  • 従業員が感染した(と疑われる)場合の対応策
  • 感染拡大に起因した業績の悪化
といった問題が企業に降り掛かっています。   このような労務問題でお困りの企業様をサポートサービスを開始することといたしました。 当事務所では初回相談料を無料とさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。   一例ですが、次のような労務問題についてサポートいたします。

感染防止・感染対策としての就業規則の見直しと作成

感染防止

感染防止策として、テレワークや時差通勤などが取り上げられています。 かと言って、これらの対策をするにはいくつかの手間がかかります。   例えば、時差通勤を導入する場合、就業規則に始業及び就業の時刻」を記載しなければなりません
【労働基準法 第89条】 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、 行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に 就業させる場合においては就業時転換に関する事項 (以下略)

感染対策

新型コロナウイルスの感染者は【感染症法 第18条】により就業制限が適用され、 休業手当についても「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと 考えられるため、支払う必要はありません。 ※要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。 (厚生労働省『新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)』より)   新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の施行により 【感染症法 第18条】が新型コロナウイルス感染症について講じることができる措置となりました。
 【感染症法 第18条第2項】 (略)患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を 受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに 厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに 厚生労働省令で定める期間従事してはならない
しかし、新型コロナウイルスの感染が疑われる方を休業させる場合は 「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまるため休業手当を支払う必要があります。 (従業員が自主休業した場合は、通常の病欠と同様の取り扱いとなります。) (厚生労働省『新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)』より)

助成金

新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入したり、休暇の取得促進に 向けた環境整備に取り組んだ中小企業事業主を支援するために、時間外労働等改善助成金 (テレワークコース、職場意識改善コース)に特例的なコースを新たに設けています。   どちらのコースも、【助成対象の取り組み】として「就業規則等の作成・変更」が挙げられています。

業績悪化による資金繰り支援の利用、企業の再生・倒産処理

新型コロナウイルスの影響で、観光業や飲食業を中心に中小企業の倒産が広がっている というニュースをご覧になって不安になられている経営者の方も多いのではないでしょうか。   これに対し、経済産業省は新型コロナウイルスで影響を受ける事業者へ支援策を講じています。 (経済産業省『新型コロナウイルス感染症関連』)   経営が苦しくなったとき「もう少しがんばれる」と思って自力で解決しようとした結果、 どんどん傷口が開いてしまう、ということが非常に多いです。   そのようなときには、弁護士として、「もっと早い段階でご相談いただけたら、 会社を残すことができたのに」と感じ、大変残念に思います。   早期にご相談いただいたら、破産をせず、会社をそのまま残して 経営者も残留することができる方法を選択できるものです。   取り返しがつかない状況に陥る前に、なるべく速やかにご相談ください

まとめ

今回の、新型コロナウイルスだけでなく、大規模災害などの非常事態に対応できるよう にしておくことが大切です。そのためにも、弁護士との顧問契約をお考え下さい。 当事務所では初回相談料を無料とさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。

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