再生・倒産

企業の再生・倒産処理について

企業が経営不振に陥ったとき、まずは経営努力による改善を目指しますが、それだけではどうにもならないケースもあるものです。

 

そんなときには、企業の再生や倒産処理が必要となります。

 

具体的には、どのような手法があるのでしょうか?

 

今回は、経営が苦しくなってきたときに知っておきたい、企業の再生・倒産処理について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.リスケジュールによる自主再建

1つ目の方法は、リスケジュールです。

 

リスケジュールとは、借入先の金融機関と交渉をして、支払方法を変更してもらう方法です。

 

多くのケースでは、一定期間利息の支払いのみとするなどして、支払期間を延ばしてもらいます。

 

このことにより、支払を抑えられるので、その間に経営を建て直すことができます。

 

2.事業や人員の整理による事業再編

2つ目の方法は、事業再編です。

 

具体的には、不採算事業を整理したり、人員整理(整理解雇)を実施したりします。

 

うまく事業再編ができると、企業は生き返ることができます。

 

ただ、整理解雇をするときなどには、きちんと法的に対応しないと「解雇無効」と言われてしまうこともあるので、注意が必要です。

 

3.私的整理

私的整理というのは、裁判所を介さずに債権者と交渉をして、債務の返済方法を決め直す手続きです。

 

直接的な債務の減額など、リスケジュールよりもドラスティックな条件変更をすることを目指します。

 

ただ、やみくもに債務を減額してほしいと言っても、金融機関は了承しません。きちんと経営改善計画書を作成し、説得的な返済計画を提出して借入先の理解を得る必要があります。

 

4.法的整理

法的整理とは、裁判所を利用した企業の再生・倒産処理方法です。

 

具体的には、民事再生と会社更生、特別清算と破産の手続きがあります。

 

民事再生と会社更生は、会社が生き残るための手続きであり、特別清算と破産は会社が清算して消滅するための手続きです。

 

それぞれ適用できる要件や利用すべきケースが異なり、得られる効果も全く違います。

 

以上のように、企業経営が行き詰まったときには、非常にさまざまな選択肢がありますから、自社にとってどの方法がもっとも適しているのか、適切に判断をして、正しい方法で進めていく必要があります。

 

5.経営が苦しくなったら、お早めにご相談下さい

経営が苦しくなったとき「もう少しがんばれる」と思って自力で解決しようとした結果、どんどん傷口が開いてしまう、ということが非常に多いです。

 

そのようなときには、弁護士として、「もっと早い段階でご相談いただけたら、会社を残すことができたのに」と感じ、大変残念に思います。

 

早期にご相談いただいたら、破産をせず、会社をそのまま残して経営者も残留することができる方法を選択できるものです。

 

取り返しがつかない状況に陥る前に、なるべく速やかにご相談ください。

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