契約書の作成

契約書を作成しようとしても、「どのような手順で進めていったら良いのかわからない」ということがあるでしょう。   以下では、契約書の作成方法について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士がわかりやすく解説します。  

1.契約の法的性質を把握する

契約書を作成する際、まずは、契約の法的性質を把握しなければなりません。   法的性質とは、契約内容の法的な評価のことです。   たとえば、お金を貸すなら金銭消費貸借となりますし、建物の建築を依頼するなら請負契約となります。物の売り買いなら売買契約書、秘密を守るための契約なら秘密保持契約書となります。   最近では、ソフトウェア開発などを外部委託することも多いですが、そのようなときには「業務委託契約」か「請負契約」かを選択することができます。   どちらを選ぶかによって法律的な効果が全く異なってくるので、適切な方法を選ぶことが重要です。   このように、契約の法的性質を理解して、その契約に適用される法律の制度を知ることが、契約締結の第一歩となります。  

2.ベースを作成する

契約書を作成するときには、ベースを作成しなければなりません。   契約当事者のうち、どちらがベースを作成するかは決まっているものではないので、話合いによって、ドラフト作成者を決めます。   自社で作成した方が、自社に有利な文面を入れやすいでしょう。  

3.話し合う

契約書のベースができたら、それを相手に送ります。   相手が作成した場合には、それが送られてきます。   その後、内容を見て、チェック(レビュー)する必要があります。   当初の話と変わっているところがないか、自社に不利になっていないか、希望する内容をきちんと盛り込んでいるかどうかなど、しっかり確認しましょう。   修正点がある場合には、相手に伝えて話合いを継続します。  

4.調印する

お互いに契約内容について合意ができて、契約書の文面が整ったら、お互いが調印します。   実印である必要はないのですが、後々に証明力を高めるために、通常は実印を使います。   契約書が数ページに及ぶ場合には、契印が必要です。   両者が署名(記名)押印をして日付を入れると、契約書が完成します。   契約書は、当事者の人数分作成して、それぞれが保管します。   後にトラブルが起こったときには有効な証拠となりますので、大切に保管しておきましょう。  

5.契約書作成は、弁護士にご相談ください

契約書を作成するときには、テンプレート(書式)を使うことがありますが、これには危険があります。   書式の契約書は個別の事情を反映していないことがあるので、後に思ったような効果を発揮できないことがあり、裁判になったときに、思わぬ解釈をされて不利益を受けることもあるからです。   適式な契約書を作成するためには、法律の正確な知識と理解が必須です。   当事務所では、積極的に契約書作成のサポートをしていますので、是非とも一度、ご相談ください。
初回相談料60分無料 TEL:073-488-1026 営業時間 9:00〜18:00/土日祝 応相談

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