ネット風評被害

インターネット上に、企業や商品のネガティブな情報が書き込まれてしまうことは、 企業にとって非常に大きな問題です。   また、インターネットの性質上、とてつもない速度で拡散してしまうため、 いかに、素早く対処するかが重要になっています。

ネット風評被害への対策手段

このようなネガティブな情報の書き込みには、削除請求をする必要があります。 しかし、それだけでは削除後に新たに書き込みをされてしまう場合があります。 その際には、発信者情報開示請求から書き込み元を特定し、損害賠償請求や再発防止措置を行う必要も出てきます。

ネット風評被害対策の難しさ

書き込みがあったサイトに削除を依頼するフォームがあれば、 それを利用して、サイトの管理者に書き込みを削除してもらうことができます。   これだけでは、簡単に思えますがいくつか注意しなければならないことがあります。

1.削除依頼の内容に不備があると対応してもらえない

書き込みがあった場所(URL)などはもちろんのこと、 何故、その書き込みの削除をする必要があるのか(法的な問題の有無など)を説明しなければなりません。   もし、問題が無い書き込みを削除してしまうと非難を受けるのはサイトの管理人です。 そのため、削除依頼の対応は慎重に判断されるので、感情的な内容だけの依頼文では対応してもらえません。

2.削除を依頼する対象が複数ある場合

悪質な書き込みがあるのは1か所とは限りません。 特に、インターネット掲示板などではコピーサイト・まとめサイトが問題になります。 元の書き込みを削除しても、削除される以前にコピー・引用して掲載しているサイトがあると、 それぞれのサイトへ削除依頼をする必要があり、サイトごとに依頼フォームも違ってきます。   また、悪質な書き込みは掲示板だけでなく、 口コミサイト、SNS、通信販売のレビュー、個人のサイトなど多岐にわたり、 それぞれに沿った対策をとる必要があります。

3.通信記録の保存期間

書き込み元を特定したい場合は、書き込みがされた時期が重要です。 プロバイダ(インターネット接続業者)の通信記録は3か月または6か月で 自動的に削除される設定になっていることが多いからです。 そのため、発信者情報開示請求にはスピーディーな対応が必要になります。   弁護士に依頼することで、弁護士会照会を利用したり、 速やかに仮処分の申請をすることができ、スピーディーな対応が可能になります。 ただし、弁護士に発信者情報開示請求を依頼する場合でも、請求手続きにかかる期間も考慮して、 書き込みから2か月以内であることが理想的です。

ネット風評被害は、経験が豊富な弁護士にご依頼ください

ネット風評被害は、情報通信技術の急速な発展に合わせて、 日々、変化していることから、弁護士の得意不得意が現れやすい分野と言えます。   虎ノ門法律経済事務所和歌山支店では、これまでに企業、個人を問わず、 様々なネット風評被害(インターネット問題)を取扱い・解決して参りました。 さらに、TLEOグループにて情報共有をしているため、 常に最先端の情報をもって対処に当たることができます。   ネット風評被害は、いかに素早く対応するかが重要です。 当事務所では初回相談料を無料とさせていただいていますので、 ためらわず、お気軽にご相談ください。
初回相談料60分無料 TEL:073-488-1026 営業時間 9:00〜18:00/土日祝 応相談

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