労働訴訟
労働訴訟への対処方法について
従業員との間で労働訴訟が起こったら、どのように対応すれば良いのかわからない企業が多いのではないでしょうか?
- 突然、従業員から解雇や懲戒処分が無効であるという訴訟を起こされた
- 残業代問題で交渉が決裂し、訴訟を起こされた、
- 安全配慮義務違反と言われて訴訟になった
- パワハラがあったとして、損害賠償を請求する訴訟を起こされた
上記のような状況であれば、是非とも一度、虎ノ門法律経済事務所までご相談下さい。
1.労働訴訟とは
労働訴訟とは、労働問題が争点となっている民事裁判のことです。
たとえば、残業代請求や解雇無効確認請求訴訟、安全配慮義務違反などにもとづく損害賠償請求などがあります。
労働訴訟も訴訟の1種ですから、裁判官が、当事者双方の主張内容と立証内容を検討し、法的に正しいと考える方の主張を採用します。
そして、最終的に、裁判官が判決を下すことにより、問題が解決されます。
従業員から内容証明郵便が届いて、それを放置していたとしても、直ちに会社にとって不利益があるわけではありませんが、裁判所から届いた訴状に対し、何らの対応もせずに放置し、裁判期日にも欠席してしまうと、「欠席判決」と言って、訴状の請求がそのまま判決で認められてしまうことがあるため、裁判所から郵便物が届いた場合は、決して放置せず、弁護士に相談してください。
裁判所による判決が確定した場合、その判断は終局的なものであり、判決内容について、その他の機関に不服申し立てすることはできません。
そこで、訴訟が始まったら、自社の主張内容が正しいことを証明し、有利な判決を勝ち取ることが非常に重要となります。
2.労働訴訟に対応するポイント
労働訴訟では、原告と被告がお互いに主張と立証を行い、裁判官がそれに対する判断を行いますので、まずは、法的に正しい主張をすることが大切です。
日本では、弁護士を付けずに訴訟を起こすことができますし、実際、労働者が弁護士を立てずに起こしてきた訴訟(本人訴訟といいます。)も、年に1~2件対応することもあります。
しかしながら、事案ごとの労働訴訟の構造を理解し、自社の主張を裏付ける証拠を選別・提出し、答弁書や準備書面にわかりやすくまとめて裁判所に提出することには、相応の経験と文章作成能力が必要となります。
また、裁判官によって、労働訴訟に慣れているかどうかを判断し、労働法の基本的な知識等について、書面にどこまで記載するかといった、専門的な判断も行っていきます。
さらに、裁判では、和解することも多いです。
最後まで争うよりも、途中で終わらせて紛争を解決した方が良いこともあります。少しでも自社に有利な和解条件を導き、かつ、譲れない点は決して譲らずに和解出来るよう、条項の内容の提案するといった判断力も必要です。
こう言うと、弱気な弁護士と誤解されがちですが、私は、労働訴訟は勝ち過ぎないことも大切と思っています。
もちろん、中には判決をもらうことが適切な案件もありますが、たとえば、パワハラで訴えられた会社を代理して、訴訟を遂行し、裁判官から「会社側の勝訴」という心証開示(裁判官が判決の前段階で、判決の見通しを開示すること)をもらっても、和解した経験が多数あります。なぜなら、仮に、勝訴判決を取ったとしても、その原告である従業員は、会社を恨み続けるでしょうし、場合によっては、ネットへの書き込み等、別の問題を生じさせることもあります。ですから、会社が勝てそうな時こそ、一歩歩み寄って、和解することが、会社の将来やビジョンにとって、有益であることが多いと感じています。
最初は、訴訟を起こされて怒っていた社長も、最後は「和解してよかった」とおっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。
3.労働訴訟で弁護士がお手伝いできること
私個人としては、労働問題は、労働訴訟に発展する前に解決できるよう尽力しています。労働訴訟は、最低でも1年以上はかかることが多いですし、最終的に訴訟に勝つことができたとしても、その間、会社としては、時間・労力を割き続ける必要があります。
私は、「労働訴訟は、全て事前に予防できる」と考えています。
ですから、労働訴訟になって初めて、弁護士に依頼するのではなく、常日頃から、ちょっとしたことでも弁護士に相談する等して、労働訴訟を起こさせない環境づくりが何よりも重要と思います。
もちろん、万が一、労働訴訟が起こってしまったとしても、企業にとって有利な点を探し出し、法的に整理して証拠を整え、正当な判決が出るように導き、和解に応じるべきタイミングがあれば、逃さずに話合いの席につき、なるべく企業として納得できる条件を引き出すべく尽力をします。
4.労働訴訟対策は、虎ノ門法律経済事務所にお任せ下さい
虎ノ門法律経済事務所は、残業代請求問題、解雇トラブルを始めとした各種の労働事件に非常に強い事務所です。
法律のみならず会計税務の観点からも、企業を積極的にサポートいたします。
労働訴訟になったときにはもちろんのこと、訴訟を起こされることのないように、就業規則の整備や労働環境の調整から、効果的にサポートいたします。
顧問契約も承っておりますので、労働問題でお悩みの際には、お気軽にご相談ください。
当事務所のサポートプラン
当事務所が労働審判に関するサポートをさせていただく際には顧問プランのご契約をお勧めしております。
| 顧問料(税込) | 月額3.3万円 | 月額5.5万円 | 月額11万円 | 月額16.5万円 |
|---|---|---|---|---|
| プランの選び方 | 法務や税務の知識のある 相談役がほしい |
契約書等のチェックが多い |
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| ■労働問題 | ||||
| 社員との交渉の バックアップ |
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| 労働審判・訴訟 | 20%程度割引(※1) |
30%程度割引(※1) |
報酬金30%程度割引(※1) |
報酬金半額(※1) |
| ■ご相談方法・稼働時間 |
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| 弁護士稼働時間の目安 | ||||
| 電話での相談 | ||||
| メールでの相談 | ||||
| Chatwork等での相談 | ||||
| 事務所での相談 | ||||
| 訪問での相談 | ||||
| 相談予約の優先対応 | ||||
| 社員やご親族の方 からの相談 |
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| ■契約書・利用規約 | ||||
| 契約書の 作成・チェック |
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| ■債権回収 | ||||
| 支払交渉 | *報酬金はご相談・顧問割引あり |
*報酬金はご相談・顧問割引あり |
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| 内容証明郵便の発送 (実費のみ別途請求) |
(月1通以下・弁護士名) |
(月1通程度・弁護士名) |
(月3通程度・弁護士名) |
(月5通程度・弁護士名) |
| 訴訟 | 20%程度割引(※1) |
30%程度割引(※1) |
報酬金30%程度割引(※1) |
報酬金半額(※1) |
| ■その他のサービス | ||||
| 顧問弁護士の表示 | ||||
| クレーマー対応 (アドバイス) |
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| クレーマー対応 (対応窓口) |
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| 上記以外の弁護士費用 | 20%程度割引(※1) |
30%程度割引(※1) |
報酬金30%程度割引(※1) |
報酬金半額(※1) |
| 他の専門家紹介 | ||||
| セミナー無料案内 | ||||
| 社内講師 | ||||
| 趣味その他おつきあい | ||||












