パワハラを行う社員への対応

パワーハラスメント(パワハラ)は、セクハラと同じく職場内での嫌がらせですので、

  • パワハラがあってはいけない行為であることの周知・啓発
  • 相談窓口の設置
  • 迅速かつ適切な対応

など、セクハラへの措置と基本的には同じになりますが、【セクハラを行う社員への対応】で紹介した
事業主の皆さん 職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!』とは別に
厚生労働省が作成した『パワーハラスメント対策導入マニュアル(第4版・2024年3月時点)』が
ありますのでこちらを参考してください。

パワハラとは

事業主が講じるべき措置は、セクハラとあまり変わりません。
では、セクハラとパワハラで対処方法が違ってくるところはどこでしょうか。

まずは、パワハラの定義から確認していきましょう。
厚生労働省の『職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議』で
職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言』が取りまとめられました。

この提言で、職場のパワーハラスメントとは、

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や
人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

と定義付けられています。
そして、パワハラは「上司の部下に対する嫌がらせ」というイメージが強いですが、
提言の【問題の所在】で次のように述べられています。

職場のパワーハラスメントは、上司から部下だけでなく、同僚間や部下から上司にも行われる。
つまり、働く人の誰もが当事者となり得るものであることから、
いま、組織で働くすべての人たちがこのことを意識するよう求めたい。

セクハラとの違い

1.発生原因

セクハラは、本来、業務では必要のない「性的な言動」によって発生しますが、
パワハラは、注意・指導の行き過ぎが原因となる場合が多いことから、
セクハラと比べて、懲戒処分をするか否かの判断が難しくなります。

2.発生場所

セクハラは、被害者と加害者の2人だけのときに発生しやすいですが、
パワハラは、他の従業員の面前で叱りつけるなど、第三者が目撃していることが多くなります。

 

パワハラの事実調査をするときには、第三者への事情聴取が重要になります。

 

法改正

2019年3月8日、『女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案』が閣議決定されました。

 

この改正案には【パワーハラスメント防止対策の法制化】が含まれ、

  • 事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の
    措置義務(相談体制の整備等)を新設することとします。
    あわせて、措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の根拠規定を
    整備することとします。
  • パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による
    紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、
    措置義務等について履行確保のための規定を整備することとします。

とされています。
また、この改正案には【セクシュアルハラスメント等の対策の強化】も含まれ、

  • セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の
    努めるべき事項が明確化することとします。
  • 労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする
    事業主による不利益取り扱いを禁止することとします。

パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整備

とされています。

 

後日、追記予定(施行日・指針について)
公布日から起算して1年を超えない範囲とされています。
(【パワーハラスメント防止対策の法制化】の措置義務については、
中小企業は3年を超えない範囲内において政令で定める日までは努力義務とされています。)
中小企業への猶予も令和4年3月31日まで現在は全ての企業が対象になっています。

 

どのような行為がパワハラに該当するかの判断が難しいとの指摘があるため、
指針で具体的な該当事例を明確にされる予定です。

 

この法改正により、セクハラ・マタハラだけでなくパワハラについても防止対策が義務付けられることとなりました。
まだ、パワハラの防止対策を取っていなければ、早急にとりかかることをおすすめします。
弁護士にご相談いただければ、就業規則の見直しから相談窓口の設置、
社内調査体制の整備、当事者のプライバシー保護などを法的観点からアドバイスいたします。

まとめ

パワハラの発生を抑えるためには、会社で働く全員
パワハラとはどのようなものなのかを知っておくことが大切です。

 

厚生労働省委託事業として開設している『あかるい職場応援団』では、
基本的な対策だけでなく、他の企業が行っている対策や、
パワハラについて争われた裁判例など、様々な情報が掲載されており、
パワハラについての知識を深めることができます。

問題社員対応へ戻る

問題社員対応でお困りでしたら当事務所までご相談ください

当事務所では初回相談料を無料とさせていただいていますので、「問題社員の対応に困っている」「解雇した元社員から解雇無効の訴えを起こされている」「懲戒処分のために就業規則を見直したい」など、少しでも顧問弁護士がお力になれることがございましたら、まずはお気軽にご相談・ご予約ください。電話・メール・Chatworkにてご予約を受け付けております。

弁護士費用・サポート内容

問題社員に関するトラブルを抱えている企業様には顧問弁護士をつけることをお勧めしております。
下記ページにて弊所が提供する4つの顧問弁護士プランと各サポート内容を説明しております。ぜひご参考ください。

弁護士費用ページはこちら

その他の問題社員への対応についてはこちら

初回相談料60分無料 TEL:073-488-1026 営業時間 9:00〜18:00/土日祝 応相談

ご相談の流れはこちら

初回相談料60分無料 TEL:073-488-1026 営業時間 9:00〜18:00/土日祝 応相談