立ち退き・明け渡し

不動産の立ち退き・明け渡しについて

不動産を所有している場合、不法占有されてしまうことがあります。   典型的な場面は、賃料不払いによって賃貸借契約を解除したのに、賃借人が建物から退去しないケースです。   また、賃借人が逃げてしまい、荷物が居宅内に残されているので、次の賃借人に貸すことができず、困ってしまうこともあるでしょう。   このようなときには、不動産の立ち退き・明け渡し請求を行う必要があります。   以下では、不動産の立ち退きや明け渡し請求の方法について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。  

1.立ち退き、明け渡しの流れ

 

1-1.占有移転禁止の仮処分を申し立てる

土地や建物の立ち退きや明け渡しを求めたい場合には、まずは「占有移転禁止の仮処分」を行うことが大切です。   この手続きを先にしておかないと、裁判の途中に債務者が別の人に土地建物の占有を移してしまう可能性があるからです。   別の人に占有が移ると、その人には判決の効果が及ばないので、判決の意味が無くなってしまいます。   占有移転禁止の仮処分をしておくと、裁判の途中で債務者が別の人に占有を移すことができなくなるので、有効な対処方法となります。  

1-2.裁判をして、判決(債務名義)を得る

次に、不法占有者に対し、土地や建物の明け渡し請求訴訟を起こします。   賃料不払いがある場合には、未払賃料と賃料相当損害金の支払いも同時に求めます。   そして、裁判所に明け渡し命令の判決を出してもらい、判決書を入手します。  

1-3.送達証明書と執行文を取得する

判決が出たら、裁判所に申請をして「送達証明書」と「執行文」を入手します。   また、判決の確定証明書も必要となるので、同時に申請しましょう。  

1-4.明け渡しの断行の強制執行を申し立てる

判決書、送達証明書、執行文、判決の確定証明書が揃ったら、裁判所の執行官に不動産の明け渡し断行の強制執行を申し立てます。   このとき、6~8万円くらいの予納金が必要となります。  

1-5.執行補助者を選定する

強制執行を行うときには、執行補助者を使う必要があります。   執行補助者とは、強制執行を手伝う民間の業者です。カギを開けたり、荷物を運び出したり保管したりしてもらうものです。   費用がかなり高額になることもあるので、良心的な業者を選びましょう。  

1-6.現地調査を行う

執行官と執行補助者と共に現地調査を行い、債務者に対して明け渡しの催告を行います。  

1-7.明け渡しの断行を行う

予め定めておいた断行の実施日が来たら、明け渡しの断行の強制執行を行います。   カギを解錠して荷物を運び出し、債務者がいたら強制的に建物から出して建物の明け渡しを完了します。  

2.立ち退き、明け渡し請求は、虎ノ門法律経済事務所までご相談下さい

立ち退きや明け渡し請求をスムーズに成功させるためには、専門的なノウハウが必要です。   虎ノ門法律経済事務所は不動産の取扱いに非常に長けておりますので、お困りの際には、是非ともお気軽にご相談下さい。
初回相談料60分無料 TEL:073-488-1026 営業時間 9:00〜18:00/土日祝 応相談

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