債権回収の注意点

債権回収をする際に押さえておきたい時効の問題

取引先などが債務の支払をしないときには、スムーズに、かつ的確に債権回収を行うことが大切です。   しかし、さまざまな理由により、回収ができないまま、時間が過ぎてしまうこともあるでしょう。   そのようなときには、債権の時効に注意が必要です。   今回は、債権回収を行うときに注意したい「時効」の問題について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。  

1.時効とは

債権の時効とは、支払をされないままに一定期間が経過すると、債権が消滅してしまうことです。   「長期間請求されていない」という事実状態が評価されること、「これだけ請求されない期間が続いたのだから、もはや請求はされないだろう」という債務者の期待を保護するという考え方が、時効制度の根拠です。   債権が時効にかかってしまったら、もはやその債権の支払を債務者に請求することができなくなってしまいます。   具体的な時効期間は、債権の種類によって異なります。
  • 主な債権の消滅時効の期間
債権の種類 時効期間
小切手 6ヶ月
旅館やホテルの宿泊費、飲食料 運送費 大工や俳優、歌手、プロ野球選手の報酬 1年
弁護士報酬や公証人の債権 売掛金 労働者の賃金(給料) 2年
約束手形の振出人や為替手形の引受人の債権 不法行為にもとづく損害賠償請求権 3年
一般的な商事債権 家賃・地代、利息やマンションの管理費 5年
一般的な民事債権 確定判決や、和解、調停により確定した債権 10年
債権や所有権以外の財産権 20年
  債権の時効の起算点は、支払期限または最終弁済日の翌日です。   債権を有しているときには、時効が完成する前に、早めに督促をして、回収してしまうことが重要です。  

2.時効の中断について

ただ、相手が支払に応じないまま時間が経ってしまうこともあるでしょう。   その場合には、時効の中断措置をとることで、時効完成を防ぐことができます。   時効が中断すると、時効期間を当初に巻き戻すことができます。   時効の中断事由としては、①債務者による債務承認、②裁判上の請求、仮差押、差押え、③仮処分の手続きがあります。   そこで、時効が完成しそうになっていたら、早めに仮差押をして(仮差押対象資産がある場合)、訴訟提起する方法が効果的です。   時効完成が間近に迫っていて、すぐに訴訟提起する暇がない場合には、内容証明郵便で請求書を送ると、6ヶ月間時効を延長することができます。   その間に裁判を起こすと、確定的に時効を中断することができるので、早めに手続きを進めましょう。  

3.未回収の債権があるなら、虎ノ門法律経済事務所までご相談下さい

企業が有する債権は、一般的な民事債権よりも時効期間が短く設定されているものが多いです。   早期に回収手続きに取りかからないと、「いつの間にか時効になっていた」、ということになりかねません。   当事務所は、債権回収の実績が高く、専門的なノウハウも豊富です。   回収できていない債権があるならば、お早めにご相談下さい。
初回相談料60分無料 TEL:073-488-1026 営業時間 9:00〜18:00/土日祝 応相談

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