賃料回収

賃料回収の方法について

企業が不動産を経営している場合、賃料不払いのトラブルは避けがたいものとなります。   賃料が支払われない場合、段階を追って適切に対応していくことが重要です。   以下では、効果的な賃料回収方法について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。  

1.賃料回収の方法

賃借人が賃料を払わない場合、どのように対応するのが良いのでしょうか?  

1-1.まずは、督促をする

賃料の入金期日が来ても支払がなかったら、すぐに賃借人に問合せをすることが大切です。   単純に忘れているだけであれば、電話一本で解決できることもあるからです。   ここで放置すると、不払い賃料がかさんでいって、トラブルが拡大してしまいます。  

1-2.内容証明郵便で督促する

口頭で催促をしても支払に応じない場合には、内容証明郵便によって、賃料の督促をしましょう。   内容証明郵便自身に差押えなどの効力はありませんが、特殊な書式になっていて、請求書などによく利用されるので、相手に対して強いプレッシャーを与えることができます。   また、そのときに、確実に賃料請求をしたことを証明できるので、後に裁判になったときに証拠として利用することが可能です。  

1-3.3ヶ月くらい経ったら賃貸借契約の解除を検討する

賃料の不払い期間が3ヶ月以上に及んできたら、賃貸借契約の解除も検討しなければなりません。   訴訟等によって賃料を回収しても、また滞納して同じ問題が発生する可能性もあるためです。   後のことを考えると、これを機に賃貸借契約を解除して、明け渡しを求め、新しい賃借人を入れる方が得策であることが多いでしょう。   解除をするときには、内容証明郵便をもって、賃貸借契約の解除通知を送ります。  

1-4.訴訟を起こす

内容証明郵便を送っても賃借人が賃料を支払わない場合には、未払賃料と賃料相当損害金の支払い及び、建物明け渡しを求める訴訟を起こす必要があります。   裁判で勝訴すると、賃借人に対し、未払賃料と明け渡しを命じる判決が下ります。  

1-5.強制執行をする

判決が出ても賃借人が支払に応じない場合には、賃借人の預貯金や給料、生命保険等の財産を差し押さえることができます。   また、賃借人が明け渡しに応じない場合には、明け渡し断行の強制執行により、強制的に明け渡させることが可能です。   これにより、賃料を支払わない賃借人を退去させて、新たな賃借人を募集することもできる状況となります。  

2.賃料回収で弁護士が対応するメリット

弁護士に賃料回収や明け渡しの対応を依頼すると、手続きがスムーズに進みます。   弁護士が内容証明郵便を発送するだけで、支払に応じてくる賃借人も多いですし、訴訟や明け渡し断行の強制執行を行うときにも、弁護士による法的サポートが必須です。   虎ノ門法律経済事務所は、不動産にまつわる企業の支援業務に非常に力を入れております。   賃料支払が滞ってお困りの場合には、お気軽にご相談下さい。
初回相談料60分無料 TEL:073-488-1026 営業時間 9:00〜18:00/土日祝 応相談

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