契約書の知っておくべきチェックポイントとは?|契約締結にひそむリスクを解説
企業は「契約書」を使用していますが、作成した契約書の内容が法的に適切であるかのチェックまでできている企業は決して多くありません。契約書の内容に不備がある場合は、思わぬ損害を発生するリスクを抱えています。また、Webサイトに雛形として公開されているものをそのまま使用していたり、作成してから一度も見直していない契約書も同様にリスクを抱えている状態です。
そして、弁護士等の専門家以外で、契約書のチェックすべきポイントを把握している人は少なく、目的をあまり理解していないままチェック作業を進めている方もいらっしゃるのが実情です。
そこで今回は、契約書のチェックポイントを見逃した場合のリスクと契約書チェックをする際に押さえておくべきポイントを解説します。ぜひ参考にしてください。
契約書のチェックポイントを見逃した場合のリスク
契約を結ぶ際は、契約書の内容を法的観点から審査する過程(リーガルチェック)が必要であり、もしチェックが不十分であると、主に下記のようなトラブルが発生する可能性があります。
・当事者間の認識が相違する・トラブル発生時に想定外の不利益を被る
・企業の信用度が低下する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.当事者間の認識が相違する
契約書はあいまいな表記を避け、権利義務関係を明確化する必要があります。
不明確な契約内容をチェック段階で見逃してしまうと、契約締結時に当事者間の認識に齟齬が生まれ、トラブルに発展する恐れが高くなります。
例えば、業務委託契約を行なった際の契約書に記載された業務の範囲表記があいまいで、当事者間で認識が異なっているとします。この時、請負人が業務を行っても委託料の支払いが拒否されるというトラブルが起こり得るでしょう。
契約書をしっかりチェックすることで、双方の契約内容に関する理解を確実に行わなければなりません。
2.トラブル発生時に想定外の不利益を被る
契約書には、基本的にトラブルが発生した際の対処に関する項目を記載します。
この項目のチェックが疎かになっていると、想定外のトラブルにつながりかねません。
例えば、自社が相手方に損害を与えてしまうトラブルがあったとします。損害賠償の範囲や上限額をあらかじめ契約書で規定しておかなければ、巨額の賠償金を支払う事態になる恐れがあるでしょう。
考え得るリスクを最小限におさえるためにも、契約書のチェックは必要な過程と言えます。
3.企業の信用度が低下する
契約書のチェックミスは、企業の信頼度を低下させる事態にもなりかねません。
チェックが不十分であると、法律に違反する内容や契約が無効となる事項を見逃してしまう恐れがあるからです。
法律違反や無効契約をしてしまうと、社会的な信用を失う結果につながります。
相手方に損害を与えるだけでなく、営業停止や営業許可取消などの重い処分を受けてしまうと自社への損害も計り知れません。倒産に追い込まれることもあるでしょう。
適切な内容で契約を締結するためのチェックが、企業の信頼性を守ることにつながるのです。
契約書のチェックで押さえておくべきポイント
ここでは、契約書をチェックする際におさえておくべきポイントを解説します。
・不明確な用語や権利関係はないか・自社にとって不利な条項はないか
・取引内容と合致した契約内容であるか
・必要な条項は含まれているか
・違法・無効な内容はないか
・関連する契約書と整合性はあるか
それぞれ確認して、抜け漏れがないようにリーガルチェックを進めていきましょう。
1.不明確な用語や権利関係はないか
契約書で用いられている用語の意味や権利関係に不明確なものはないかチェックが必要です。契約書の言葉が正確に伝わらないと、当事者間の認識にズレが生じるため、あいまいな専門用語や業界用語はわかりやすい言葉に変換しましょう。契約書の最初に定義をまとめて記載することも有効です。
権利義務関係の規定も、解釈に齟齬が生じないように明確に記載しなければなりません。
契約書の表記は、誰が見ても同じ解釈になるように心がける必要があります。
2.自社にとって不利な条項はないか
基本的に契約書は自社が有利になるように作るため、相手方が契約書を提示する場合は注意しなければなりません。
もちろん、全面的に自社が有利になるように契約を結ぶことは難しいです。しかし、想定し得るリスクは最小限におさえる必要があります。
民法や商法の規定に基づき、自社が不利になるあまりに不当な条項がある場合は、相手方に修正を求めなければなりません。
3.取引内容と合致した契約内容であるか
契約内容が、合意した取引の内容を確実に反映できていることを確認しましょう。
実際の取引内容と契約書に相違があると、トラブル時に契約書が証拠として役に立ちません。
また、自社の事業目的や事業計画を達成できる内容であるかという観点からもチェックが必要です。たとえば、システムの著作権を自社に移転させたいのにその条項が書かれていなければ、目的に沿った取引は実現できません。
取引内容との整合性を確保し、取引の目的を達成できることをしっかりとチェックしましょう。
4.必要な条項は含まれているか
契約書には、一般的にどのような契約においても必要とされる一般条項が含まれていなければなりません。
一般条項に含まれる事項の例には、以下のようなものがあげられます。
・契約期間・契約解除
・秘密保持
・損害賠償
・準拠法と合意管轄
必要事項に抜けがあると、トラブル発生時に思わぬ不利益につながる可能性があります。
リスクを想定して、必要な条項が揃っていることを確認しましょう。
5.違法・無効な内容はないか
契約書に違法や無効となる内容が含まれていないことをチェックする必要があります。
法律は定期的に改正されます。契約内容が最新の実務に合わせてアップデートされているかどうかを必ず確認しましょう。
民法の定めにより、当事者間の同意があれば契約自体はどのような内容でも締結することが可能です。しかし、公序良俗に反するものや強行法規に反するものは認められないため、企業の信用問題に関わるため、念入りにチェックしましょう。
6.関連する契約書と整合性はあるか
契約書の内容が、既存の関連する契約の内容と整合性が保たれているかどうかを確認しなければなりません。内容が矛盾していたり契約変更を見落としていたりすると、業務に支障が生じてしまいます。新規に契約書を作成する場合は、過去に締結した関連契約すべてに目を通して確認する過程を含めることが重要です。
契約書の作成を弁護士に相談するメリット
契約書を作成しようとするとき、自社で作るか弁護士に依頼するか、迷われる企業が多いです。ただ、実際には弁護士に依頼する方が、圧倒的に有利です。以下では、契約書の作成を弁護士に依頼するメリットについて、説明をします。
法的に適切な契約書を作成できる
弁護士に契約書作成を依頼すると、法的に適切な内容の契約書を作成できます。契約書は、契約内容を正確に反映している必要がありますが、法律知識のない方が作成すると法的観点では不正確・不適切な内容を入れてしまったり、効果がない条項を入れてしまったりすることがあります。
弁護士が関与していたら、無効な条文を入れることなく、必要なことをきっちり盛り込むことができます。
解釈で争いにならない契約書を作成できる
契約書が原因でトラブルが起こることがあります。
それは、契約書の内容が一義的に明らかにならない場合です。お互いに解釈が異なるので、それぞれが自社に有利な主張をして揉め事になってしまいます。弁護士が契約書を作成していたら、解釈が曖昧なものを作成することはありません。
将来紛争が生じたときにも、契約書内容に従ってきっちり解決することができます。
自社に有利な内容の契約書を作成できる
契約を締結するためには、なるべく自社に有利な内容にしておくべきです。弁護士が作成する場合には、クライアントの要望を最大限盛り込み、有利になるようにつとめます。
結果として、素人の方が作成するより、権利が守られやすくなりますし、相手に義務を果たさせやすくなります。
手間が省ける
契約書の作成に慣れていない場合、契約書作成業務は、かなりの手間になるものです。
ドラフトを作るところからして苦労しますし、相手と内容を詰めていくときにも、どこをどう訂正して良いのかわからないことが多く、時間も労力も消費されます。
弁護士に契約書作成を依頼すると、煩雑な業務をすべて任せることができるので、人員を割く必要もありませんし、経営者自らが時間を割いて契約書作成にあたる必要もありません。
会社は日常の業務に専念できるので、売上げ減少なども防ぐことができます。
トラブルになったときの対処
契約書を作成しても、トラブルになることはあります。
そんなときにも、もともと弁護士に契約書作成を依頼していたら、状況をよく理解しているため、スピーディに対応することができます。弁護士が相手方との交渉や訴訟などを代行するので、早期に有利な方法で問題を解決することが可能です。
当事務所のサポートプラン
当事務所が契約書に関するサポートをさせていただく際には顧問プランのご契約をお勧めしております。
顧問料(税込) | 月額3.3万円 | 月額5.5万円 | 月額11万円 | 月額16.5万円 |
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プランの選び方 | 法務や税務の知識のある 相談役がほしい |
契約書等のチェックが多い |
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■契約書・利用規約 | ||||
契約書の 作成・チェック |
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■ご相談方法・稼働時間 |
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弁護士稼働時間の目安 | ||||
電話での相談 | ||||
メールでの相談 | ||||
Chatwork等での相談 | ||||
事務所での相談 | ||||
訪問での相談 | ||||
相談予約の優先対応 | ||||
社員やご親族の方 からの相談 |
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■労働問題 | ||||
社員との交渉の バックアップ |
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労働審判・訴訟 | 20%程度割引(※1) |
30%程度割引(※1) |
報酬金30%程度割引(※1) |
報酬金半額(※1) |
■債権回収 | ||||
支払交渉 | *報酬金はご相談・顧問割引あり |
*報酬金はご相談・顧問割引あり |
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内容証明郵便の発送 (実費のみ別途請求) |
(月1通以下・弁護士名) |
(月1通程度・弁護士名) |
(月3通程度・弁護士名) |
(月5通程度・弁護士名) |
訴訟 | 20%程度割引(※1) |
30%程度割引(※1) |
報酬金30%程度割引(※1) |
報酬金半額(※1) |
■その他のサービス | ||||
顧問弁護士の表示 | ||||
クレーマー対応 (アドバイス) |
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クレーマー対応 (対応窓口) |
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上記以外の弁護士費用 | 20%程度割引(※1) |
30%程度割引(※1) |
報酬金30%程度割引(※1) |
報酬金半額(※1) |
他の専門家紹介 | ||||
セミナー無料案内 | ||||
社内講師 | ||||
趣味その他おつきあい |
まとめ
本記事では、契約書作成、チェックする際に確認すべきポイントや不備があった場合のリスクについて解説しました。
契約書のチェックミスは想定外のトラブルを引き起こしかねません。現在の契約書の内容にご不安がある場合や、契約書の新規作成を検討されている場合は、お気軽にご相談ください。