債権回収の方法

債権回収方法の種類について

債権回収の方法には、いろいろな種類があります。   ケースに応じて適切な方法を選択することが重要です。   今回は、債権回収方法の種類と内容について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。  

1.内容証明郵便で請求書を送る

まずは、内容証明郵便を使って相手に請求書を送付する方法です。   内容証明郵便を利用すると、相手に請求をした証拠を残すことができますし、相手にプレッシャーをかけることができるので、相手の方から支払に応じてくることもあります。   特に、弁護士が代理で内容証明宇郵便を送付するとインパクトが強く、支払を受けられる可能性が高まります。  

2.支払督促

任意の交渉によっては支払いが行われない場合、簡易裁判所において「支払督促」という手続きをすることができます。   支払督促を申し立てると、相手が2週間以内に異議を出さない場合、すぐに相手の資産や債権などを差し押さえることができます。   異議を出された場合には、手続きは通常訴訟に移行します。  

3.民事調停

3つ目の方法は,民事調停です。   民事調停は、基本的に話合いベースの手続きですから、相手との関係が悪化しにくいです。   また、裁判所の調停委員が間に入るので、お互いが感情的にならずに話し合いをすすめすいメリットもあります。   ただし、合意ができなければ、調停では解決できません。   相手が裁判所からの呼び出しを無視する場合などにも、出頭や合意を強制することができないので、効果はありません。  

4.少額訴訟

請求金額が60万円以下の場合には、少額訴訟を利用することも可能です。   少額訴訟では、1日で判決まで出してもらうことができるので、非常に迅速に問題を解決できます。   ただ、相手が少額訴訟に異議を出すと通常訴訟に移行するので、解決できません。  

5.通常訴訟

相手が支払をしないとき、最終的には通常訴訟を行います。   訴訟をすると、裁判官が法的な観点から権利があるかどうかを判断し、権利があるならば相手に対して判決で支払い命令を下します。  

6.強制執行

判決が出ても、債務者が支払をしない場合には、差押え(強制執行)をすることができます。   差押えの対象になるのは、不動産と動産と債権の3種類です。   相手にどのような資産や債権があるのかを調べて、最適なものを対象に強制執行の申立を行うことが重要です。   また、差押えまでに財産隠しをされないように、訴訟を起こす段階で仮差押をしておくことも必要となります。  

7.債権回収は、虎ノ門法律経済事務所にお任せ下さい

債権回収を成功させるためには,上記で紹介したようなさまざまな手法のメリットデメリットを理解して、最適な方法を選択することが大切です。   弁護士であれば、状況に応じた判断とスピーディな対応ができますので、より確実な債権回収を実現することが可能です。   売掛金や賃料、貸付金などが支払われなくてお困りの場合、是非とも当事務所にお任せ下さい。
初回相談料60分無料 TEL:073-488-1026 営業時間 9:00〜18:00/土日祝 応相談

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