賃料回収
賃料回収の方法について
企業が不動産を経営している場合、賃料不払いのトラブルは避けがたいものとなります。
賃料が支払われない場合、段階を追って適切に対応していくことが重要です。
以下では、効果的な賃料回収方法について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。
1.賃料回収の方法
賃借人が賃料を払わない場合、どのように対応するのが良いのでしょうか?
1-1.まずは、督促をする
賃料の入金期日が来ても支払がなかったら、すぐに賃借人に問合せをすることが大切です。
単純に忘れているだけであれば、電話一本で解決できることもあるからです。
ここで放置すると、不払い賃料がかさんでいって、トラブルが拡大してしまいます。
1-2.内容証明郵便で督促する
口頭で催促をしても支払に応じない場合には、内容証明郵便によって、賃料の督促をしましょう。
内容証明郵便自身に差押えなどの効力はありませんが、特殊な書式になっていて、請求書などによく利用されるので、相手に対して強いプレッシャーを与えることができます。
また、そのときに、確実に賃料請求をしたことを証明できるので、後に裁判になったときに証拠として利用することが可能です。
1-3.3ヶ月くらい経ったら賃貸借契約の解除を検討する
賃料の不払い期間が3ヶ月以上に及んできたら、賃貸借契約の解除も検討しなければなりません。
訴訟等によって賃料を回収しても、また滞納して同じ問題が発生する可能性もあるためです。
後のことを考えると、これを機に賃貸借契約を解除して、明け渡しを求め、新しい賃借人を入れる方が得策であることが多いでしょう。
解除をするときには、内容証明郵便をもって、賃貸借契約の解除通知を送ります。
1-4.訴訟を起こす
内容証明郵便を送っても賃借人が賃料を支払わない場合には、未払賃料と賃料相当損害金の支払い及び、建物明け渡しを求める訴訟を起こす必要があります。
裁判で勝訴すると、賃借人に対し、未払賃料と明け渡しを命じる判決が下ります。
1-5.強制執行をする
判決が出ても賃借人が支払に応じない場合には、賃借人の預貯金や給料、生命保険等の財産を差し押さえることができます。
また、賃借人が明け渡しに応じない場合には、明け渡し断行の強制執行により、強制的に明け渡させることが可能です。
これにより、賃料を支払わない賃借人を退去させて、新たな賃借人を募集することもできる状況となります。
2.賃料回収で弁護士が対応するメリット
弁護士に賃料回収や明け渡しの対応を依頼すると、手続きがスムーズに進みます。
弁護士が内容証明郵便を発送するだけで、支払に応じてくる賃借人も多いですし、訴訟や明け渡し断行の強制執行を行うときにも、弁護士による法的サポートが必須です。
虎ノ門法律経済事務所は、不動産にまつわる企業の支援業務に非常に力を入れております。
賃料支払が滞ってお困りの場合には、お気軽にご相談下さい。