会社破産

会社破産(法人破産)について

会社の経営に行き詰まり、財務状況がどんどん悪くなってしまったら、最終的には破産するしかなくなります。   企業の破産というと、マイナスイメージばかりがつきまといますが、破産によって得られるものもあります。また、破産を避けるためには、早期に経営状況の改善に取り組むことが重要です。   今回は、会社や法人の破産手続きについて、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。  

1.破産とは

破産は、企業の倒産処理方法の1種です。   債務超過や支払不能の状態に陥った企業が、裁判所に申立をして、負債と資産を清算する手続きです。   破産手続きが終了すると、会社は消滅します。   個人と違って会社自身がなくなりますので、会社の破産には「免責(裁判所が債務の支払を免除すること)」はありません。  

2.準自己破産とは

株式会社が破産するときには、取締役会決議において過半数の同意を得て可決する必要があります。   取締役会がない会社では、役員の過半数におる同意書が必要です。   しかし、破産するような会社では、代表取締役などが逃げてしまっていたり他の取締役と連絡が取れなくなったりしていることが多いです。   そこで、取締役個人が、取締役会決議を経ずに、会社の破産を申し立てる手続きが認められています。   この方法を準自己破産と言います。   他の取締役が破産に反対している場合などでも、準自己破産を利用すると会社を破産させることができます。  

3.破産のメリット

破産というと、世間的には非常に悪いイメージがありますが、メリットもあります。   それは、経営者が無理な会社経営から解放されることです。   将来の見通しの立たない会社経営を続けていても、どんどん苦しくなってくるだけです。   支払のことを考えて、夜も眠れないこともあるでしょう。   そんなとき、破産によってスッキリ会社をたたんでしまったら、経営者個人はまた新たに人生をやり直すことができます。   再度事業をやりたい場合には、起業することも可能です。   また、破産をすると、取引先の債権者への迷惑も小さくすることができます。   単純に未払の状態で放置しておくと、相手は貸倒処理もできないので非常に迷惑ですが、きちんと破産手続きをすると、貸倒損失を計上することによって税制上は有利な処理をしやすいからです。  

4.破産を避けるためには

そうはいっても「破産を避けたい」、という経営者の方も多いでしょう。   破産を避けるためには、とにかく早めに債務の整理や事業再生に取り組むことが重要です。   当事務所でも、「もう少し早くご相談いただいていたら、会社を残すこともできたのに」、という事案があります。   会社の経営状況が悪化してきたら、もう少しがんばれると思ってしまうものですが、そのようなときこそ、法律や会計の専門家のサポートを受けるべきです。   当事務所では、法律と税務の両面から、効果的に企業再生をお手伝いしますので、お早めにご相談下さい。
初回相談料60分無料 TEL:073-488-1026 営業時間 9:00〜18:00/土日祝 応相談

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