不動産売買取引

不動産売買で法的に重要となるポイント

企業は、不動産売買取引に関わる機会が非常に多いです。   そもそも、不動産業を営んでいることもありますし、事業拡大のために不動産売買を始めるケースもあるでしょう。   取引先や知り合いの経営者に進められて、不動産投資をすることなどもよくあります。   ただ、不動産売買の取引をするときには、法的トラブルが発生することも多いので、弁護士によるサポートを受ける必要性が特に高いです。  
  • 購入を勧められている不動産があるが、リスクはないのか、知りたい
  • 不動産売買契約書を作成したが、自社に不利になっていないか知りたい
  • 不動産競売に参加しようと考えているが、通常の購入との違いやリスクを知りたい
  • 瑕疵担保責任を追及したいが、どのような請求ができるのか知りたい
  • 相手に騙されたと思うので、契約の取消や損害賠償請求をしたい
  上記のようなお悩みを抱えている場合には、是非とも一度、虎ノ門法律経済事務所までご相談ください。  

1.不動産売買契約書作成の際の注意点

不動産売買でトラブルを避けるには、契約書の作成方法が非常に重要です。   不動産売買契約書を作成するときには、以下のようなポイントをチェックしましょう。  

1-1.対象物件の表示

まずは、正しく物件が表示されているかどうか、確認すべきです。   不動産登記簿の表題部の表示をそのまま引き写していることが必要です。  

1-2.売買代金、手付金額の表示

売買代金や手付金の金額、支払方法等、代金の表示が合意した通りになっているか、確認する必要があります。  

1-3.土地の実測と代金の清算

土地によっては、実測の面積と公簿面積が異なるケースがあります。   その場合には、売買契約時に差額の精算が必要です。正しく計算と清算が行われているか、チェックしましょう。  

1-4.瑕疵担保責任について

不動産売買の際には、たいてい瑕疵担保責任についての特約がつけられています。   具体的には、責任を免除する特約、責任発生期間を限定する特約などがあるので、内容をしっかり確認して置きましょう。  

1-5.所有権移転時期及び引き渡し時期

所有権の移転時期や物件引き渡し時期についても注意が必要です。   所有権移転時期により、税金の計算が異なってくるケースなどもあるからです。  

1-6.用途地域の確認

土地には、都市計画法による用途地域の定めがついているケースがあります。   内容によっては利用方法が制限されますから、都市計画図によって確認しておきましょう。  

2.不動産売買取引への対応は、虎ノ門法律経済事務所にお任せ下さい

不動産売買の際、弁護士に相談をしておくと、将来の可能性を見越したさまざまなアドバイスを受けられるので、不利益を効果的に避けることができます。   虎ノ門法律経済事務所は、法的な視点のみならず、税務面でもサポートすることができる総合事務所です。   不動産取引をするときには、是非とも一度、ご相談ください。
初回相談料60分無料 TEL:073-488-1026 営業時間 9:00〜18:00/土日祝 応相談

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