知的財産
知的財産権について
- ライバル社が、勝手に自社の特許技術を使って商品開発している
- 他社が、自社ロゴに酷似したロゴを利用している
- 他社から、自社の技術をライセンスさせてほしいと言われた
- 他社の特許技術のライセンスを受けて商品開発したい
このような、知的財産にまつわるお悩みをお持ちなら、虎ノ門法律経済事務所にお任せ下さい。
1.知的財産権とは
現代の企業活動においては、知的財産の保護が非常に重要です。
知的財産権とは、物ではない創作物に認められる排他的な権利のことで、産業財産権と著作権、その他の知的財産権に分類することができます。
産業財産権とは、産業に利用される知的財産権のことであり、具体的には特許権や実用新案権、意匠権、商標権の4つが該当します。
産業財産権は、特許庁に権利申請をして登録されることによって、初めて権利性が認められます。
このように手間をかけて認定されている分、保護は強くなります。
これに対し、著作権は特許庁に申請しなくても、当然認められる知的財産権です。
以下で、それぞれの権利がどのようなものか、解説します。
2.特許権
特許権とは、自然法則を利用した高度な「発明」に対して認められる権利です。
社内で研究開発した発明品について特許を取得すると、その発明を独占利用できるので、大きく収益に貢献することが多いです。
特許権は、原則的に、特許庁への出願日から20年間存続します。
3.実用新案権
実用新案権とは、物品の形や構造、組合せについてのアイデアを独占することができる権利です。
発明に至らない程度のアイデアに与えられる独占権であると考えると良いでしょう。
存続期間は、特許庁への出願日から10年間です。
4.意匠権
意匠権とは、物の形状や模様、色彩やそれらの組み合わせのデザインを独占できる権利です。
意匠権の存続期間は、原則的に、登録日から15年です。
5.商標権
商標権とは、文字や図形、記号や立体、それらの組み合わせであって、特定の商品やサービスの表示に使用されるものを独占利用できる権利です。
たとえば、企業名や商品、サービスのロゴなどを作って商標権を取得すると、そのロゴを独占利用することができて、自社商品をブランド化することなどが可能となります。
商標権の存続期間は、原則的に登録日から10年ですが、申請をすると、更新できます。
6.著作権とは
著作権は、産業財産権ではありません。
著作者が創り出した「著作物」について、独占的に利用できる権利です。
著作物とは、思想や感情についての文芸や美術、音楽や学術などの表現物のことです。
著作権には登録制度はありません。
7.知的財産権に関する法的対応は、虎ノ門法律経済事務所までお任せ下さい
虎ノ門法理経済事務所では、特許権を始めとした知的財産権の保護と活用方法に非常に精通しております。
特許権を取得されたい企業、商標権の侵害を受けている場合、ライセンス契約を利用されたいケースなど、当事務所がお力になりますので、是非ともお気軽にご相談ください。