労働審判
労働審判への正しい対処方法について
「労働審判」と聞くと、裁判所で行われる手続き、難しそう、というイメージをお持ちの企業が多いです。
こんなとき、どのように対処したら良いのでしょうか?
- 裁判所から、労働審判の申立書が届いたが、適切な対応方法を知りたい
- 円満退職したはずなのに、「不当解雇」と言われて困っている
- 元従業員の代理人弁護士から残業代請求をされているが、一括で全額支払うのは厳しい
上記のようなお悩みを抱えているならば、虎ノ門法律経済事務所にお任せ下さい。
1.労働審判とは
労働審判とは、使用者と労働者の間の労働トラブルを解決するために、裁判所で話合いをしたり審判をしてもらったりすることができる制度です。
労働審判が始まると、労働問題に詳しい労働審判員が関与して、問題解決を図ります。
当初の2回は、話合いによる解決を目指しますが、2回で調停が成立しない場合には、審判となり、裁判所が結論を下します。
労働審判を利用すると、だいたい70日くらいでトラブルを解決することができるので、非常にスピーディです。
また、最終的な解決率も、8割程度と、非常に高くなっています。
そこで、労働審判は、労働者のみならず雇用者にとっても、使いようによっては有用な制度と言えます。
2.労働審判に臨むときの注意点
ただし、労働審判に臨むときには、注意点もあります。
審判では裁判所が法的な見地から判断をしますので、きちんと主張・立証ができていないと企業に不利な判断が出てしまいます。
しかも、訴訟と違って期日が3回しかありませんので、手続きが始まってから証拠集めをしていては、間に合いません。
第1回期日が行われるまでの間に、必要な資料をすべて整えて主張をまとめておくことが重要です。
しかし実際には、多くの企業が、手続きのことをよく知らないために、準備もままならないうちに労働審判に臨んでしまい、不利な結論を受けてしまっています。
3.弁護士がお手伝いできること
労働審判で、弁護士が企業をサポートできる内容は非常に多いです。
まずは、適切な対処方法をアドバイスして、法的な観点から、答弁書をしっかりと作成します。
労働審判員は、答弁書を重視する傾向があるので、このことは非常に重要です。
また、早期に必要な証拠集めの指示を出し、審判になったときに備えてさまざまな資料を揃えます。
さらに、弁護士が労働審判の代理人に就任することにより、企業が時間と労力を割いて労働審判に臨む必要がなくなります。企業は、普段通りに営業活動を行うことができるので、経営に支障が発生することがありません。
4.労働審判対策は、虎ノ門法律経済事務所にお任せ下さい
虎ノ門法律経済事務所は、企業法務に非常に詳しく、労働問題への対処にも積極的に取り組んでいます。
従業員や元従業員から労働審判を起こされた際には、できるだけお早めに弁護士までご相談下さい。
当事務所のサポートプラン
当事務所が労働審判に関するサポートをさせていただく際には顧問プランのご契約をお勧めしております。
顧問料(税込) | 月額3.3万円 | 月額5.5万円 | 月額11万円 | 月額16.5万円 |
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プランの選び方 | 法務や税務の知識のある 相談役がほしい |
契約書等のチェックが多い |
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■労働問題 | ||||
社員との交渉の バックアップ |
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労働審判・訴訟 | 20%程度割引(※1) |
30%程度割引(※1) |
報酬金30%程度割引(※1) |
報酬金半額(※1) |
■ご相談方法・稼働時間 |
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弁護士稼働時間の目安 | ||||
電話での相談 | ||||
メールでの相談 | ||||
Chatwork等での相談 | ||||
事務所での相談 | ||||
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社員やご親族の方 からの相談 |
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■契約書・利用規約 | ||||
契約書の 作成・チェック |
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■債権回収 | ||||
支払交渉 | *報酬金はご相談・顧問割引あり |
*報酬金はご相談・顧問割引あり |
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内容証明郵便の発送 (実費のみ別途請求) |
(月1通以下・弁護士名) |
(月1通程度・弁護士名) |
(月3通程度・弁護士名) |
(月5通程度・弁護士名) |
訴訟 | 20%程度割引(※1) |
30%程度割引(※1) |
報酬金30%程度割引(※1) |
報酬金半額(※1) |
■その他のサービス | ||||
顧問弁護士の表示 | ||||
クレーマー対応 (アドバイス) |
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クレーマー対応 (対応窓口) |
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上記以外の弁護士費用 | 20%程度割引(※1) |
30%程度割引(※1) |
報酬金30%程度割引(※1) |
報酬金半額(※1) |
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