労務問題

労務問題(労働トラブル)を抱えた企業の皆さまへ

こうした労務問題は、どの企業にも起こり得ます。

経営者としては「うちの会社に限って」と思いたくなりますが、従業員を雇っている以上、労働問題は避けて通れない現実です。だからこそ、問題が起こる前に備えること、そして万が一起こった場合に正しく・迅速に対応することが重要です。このようなトラブルを抱えておられるなら、お早めに弁護士までご相談ください。

1.企業にとって避けがたい、さまざまな労務問題

企業が抱える労務問題の種類は多岐にわたります。例えば、未払残業代を請求されることもあれば、不当解雇であると主張されることもあります。また、懲戒解雇をしたら無効であると主張されたり、退職金規程を変更しようとした際に、不利益変更に該当するため認められないと言われることもあるでしょう。

さらに、近年ではパワハラ・セクハラといったハラスメント問題や、メンタルヘルス不調に起因する休職・復職対応など、従業員の「心の健康」に関わるトラブルも増加しています。

このように、従業員を雇用して企業経営を行う以上、労務問題は企業にとって避けて通れない問題であり、これらの問題にどのように向き合い、解決していくかが、経営の安定に直結する重要な課題となります。

2.労務問題が企業に与える影響

一度トラブルが発生すると、その影響は想像以上に大きくなります。

まず、トラブル対応に追われることで、本来注力すべき営業活動に支障が発生し、ビジネスチャンスを逸する可能性があります。また、未払残業代や未払退職金などの金銭を請求されて支払が必要となれば、企業の財務状況を大きく圧迫することにもつながります。

さらに深刻なのは、企業の社会的信用への影響です。労働トラブルが表面化すると、企業のイメージが低下し、商品やサービスが売れにくくなったり、能力のある新入社員を雇いにくくなったりすることもあります。

そのため、労務問題は、発生する前に予防することが極めて重要であり、万が一発生してしまったトラブルについては、可能な限り速やかに解決することが企業の健全な成長には不可欠です。

3.労務問題に自社で対応するリスク

労務問題が発生した際、自社だけで対応しようとすると、さまざまなリスクが生じます。そこで、ここでは自社対応に潜む主なリスクについて解説いたします。

初動対応に遅れが生じる

労務問題において、初動対応の速さはその後の展開を大きく左右します。例えば、従業員からハラスメントの申告があった場合や、解雇に関して抗議を受けた場合、迅速かつ適切な対応が求められます。しかしながら、日々の業務に追われる中で、どのように対応すべきか、誰が担当すべきかと検討しているうちに時間が経過し、対応が遅れてしまうケースは少なくありません。そして、その遅れが従業員の不信感を増大させ、問題をより複雑にし、交渉や訴訟において会社側が不利な立場に立たされることにもなりかねません。したがって、早期に専門家である弁護士に相談することが、トラブルの拡大を防ぐ上で極めて重要となります。

社内の担当者が疲弊し、本業に影響が出る

労務問題への対応は、想像以上に時間と労力を要し担当者にとって精神的に大きな負担となります。特に、相手が感情的になっている場合や、労働組合が介入してくるようなケースでは、そのストレスは計り知れません。また、トラブル対応には、事実関係の調査、書面の作成、相手との交渉など、多くの時間と労力が必要です。その結果、担当者が疲弊し、本来注力すべき業務に支障をきたす可能性があります。これは、企業全体の生産性低下にもつながりかねない重大な問題です。

法的知識の不足により、誤った対応を行う可能性がある

労働問題に関する法律は非常に複雑で、毎年のように法改正が行われ、新たな裁判例が積み重ねられています。そのため、法律の専門知識を持たない方が対応すると、良かれと思って行った対応が、実は法律違反であったり、後の訴訟で不利な証拠となったりすることがあります。たとえば、問題社員を即座に解雇したところ、解雇の要件を満たしておらず不当解雇と判断されてしまったり、残業代の計算を誤って本来支払うべき金額よりも少なく提示してしまい、かえって従業員の不信感を招いてしまったりするケースが少なくありません。このように、法的知識の不足により間違った対応を行うことで、問題がさらに深刻化し、最終的には多額の損害賠償を支払わなければならない事態にもなりかねないのです。

4.労務問題について弁護士に相談するメリット

企業が抱える労働問題に、弁護士がお手伝いできることは、非常に多いです。そこで、ここでは弁護士に相談することで得られる具体的なメリットについてご説明いたします。

就業規則や契約書作成のサポートによりトラブルの予防ができる

労務問題を未然に防ぐためには、まず、就業規則や労働契約書を適切に整備しておくことが不可欠です。労働問題を専門とする弁護士は、最新の労働法令や裁判例を踏まえた上で、会社の実情に合わせた就業規則の作成や見直しをサポートいたします。また、労働契約書や雇用条件通知書についても、法的に問題のない形で作成することで、後々のトラブルを予防することができます。さらに、就業規則の変更が必要な場合には、不利益変更に該当しないかどうかを慎重に検討し、適切な手続きを経ることで、従業員とのトラブルを避けることが可能となります。このように、事前に弁護士のサポートを受けることで、トラブルの芽を摘み、安心して事業経営に専念できる環境を整えることができるのです。

社内研修の実施やセミナー開催によって社員の意識を向上させられる

ハラスメントなどのトラブルの予防には、従業員全体の法令遵守意識を高めることも重要です。そこで、弁護士による社内研修やセミナーを実施することで、労働法の基礎知識やハラスメント防止、適切な労務管理の方法などについて、実務に即した形で学ぶ機会を提供することができます。また、具体的な事例を交えた研修を行うことで、従業員一人ひとりが日常業務の中でどのような点に注意すべきかを理解し、コンプライアンス意識を高めることができます。さらに、管理職向けの研修では、部下への指導方法や問題社員への対応など、実践的なスキルを身につけることも可能です。このように、定期的に研修やセミナーを開催することで、組織全体の労務管理のレベルを向上させ、トラブルの発生リスクを大幅に低減することができます。

万が一トラブルに発展した際には迅速かつ適切な対応を行える

どれほど予防策を講じても、労働トラブルが完全にゼロになることはありません。万が一、トラブルに発展してしまった場合でも、顧問弁護士がいれば、問題が発生した初期段階から迅速に相談でき、法的に最も適切な対応をとることが可能です。

たとえば、従業員から内容証明郵便が届いた初動段階で弁護士が関与することで、労働審判や訴訟に発展する前に交渉で解決できるケースも多くあります。また、不当な請求に対しては、弁護士が断固とした態度で対応することにより、不要な支払いを防げることもあります。さらに、労働審判や訴訟に発展した場合でも、豊富な経験を持つ弁護士が代理人として対応することで、企業にとって最善の結果を目指すことが可能となります。

トラブルの対応を代理で行うことで社内の担当者の負担を軽減できる

従業員との交渉や、労働審判・訴訟といった法的手続きは、多大な時間と精神的負担を伴います。弁護士に依頼すれば、こうした煩雑でストレスの多い対応をすべて代理人として任せることができます。企業の担当者は、相手方と直接やり取りする必要がなくなり、精神的な負担から解放されるとともに、本来の業務に集中することが可能となります。これは、企業の貴重なリソースを守るという観点からも、非常に大きなメリットとなります。

5.労務問題への対応は、虎ノ門法律経済事務所にお任せください

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所は、企業法務に非常に力を入れており、使用者側(企業側)の立場で労働問題に特化したサポートを行っています。さらに、TLEOグループには、税理士も在籍しているため、法務だけでなく、税務会計の側面から総合的な支援が可能です。

従業員とのトラブルを効果的に予防されたい企業様や、従業員から各種の請求を受けてお困りの企業様は、ぜひともお気軽にご相談ください。

6.当事務所のサポートプラン

虎ノ門法律経済事務所では、企業の皆様のニーズに合わせた4つの顧問プランをご用意しております。

顧問料(税込) 月額3.3万円 月額5.5万円 月額11万円 月額16.5万円
プランの選び方
気軽に相談できて、
法務や税務の知識のある
相談役がほしい
社内体制を強化したい
契約書等のチェックが多い
自社に法務部がほしい
法務で強い会社を作りたい
■ご相談方法・稼働時間
弁護士稼働時間の目安
月3時間まで
月5時間まで
月5時間程度
月8時間程度
電話での相談
メールでの相談
Chatwork等での相談
事務所での相談
訪問での相談
○(月1回2時間)
○(月1回3時間)
相談予約の優先対応
社員やご親族の方
からの相談
■契約書・利用規約
契約書の
作成・チェック
○(月1通以下)
○(月1通程度)
○(月3通程度)
○(月5通程度)
■労働問題
社員との交渉の
バックアップ
着手金無料
労働審判・訴訟
着手金・報酬金共に
20%程度割引(※1)
着手金・報酬金共に
30%程度割引(※1)
着手金半額
報酬金30%程度割引(※1)
着手金無料(年1回・以降半額)
報酬金半額(※1)
■債権回収
支払交渉
着手金無料(債権額が200万円以下の場合)
*報酬金はご相談・顧問割引あり
着手金無料(債権額が500万円以下の場合)
*報酬金はご相談・顧問割引あり
内容証明郵便の発送
(実費のみ別途請求)

(月1通以下・弁護士名)

(月1通程度・弁護士名)

(月3通程度・弁護士名)

(月5通程度・弁護士名)
訴訟
着手金・報酬金共に
20%程度割引(※1)
着手金・報酬金共に
30%程度割引(※1)
着手金半額
報酬金30%程度割引(※1)
着手金無料(年1回・以降半額)
報酬金半額(※1)
■その他のサービス
顧問弁護士の表示
クレーマー対応
(アドバイス)
クレーマー対応
(対応窓口)
○(月1回まで)
○(月2回まで)
上記以外の弁護士費用
着手金・報酬金共に
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着手金・報酬金共に
30%程度割引(※1)
着手金半額
報酬金30%程度割引(※1)
着手金無料(年1回・以降半額)
報酬金半額(※1)
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