契約書

はじめに

契約書について、次のようなお悩みはありませんか?

「取引先に契約書への調印を求められているけれども、不利になっていないかわからないから不安」
「話合いの結果とは異なる条件の契約を求められていて、納得できない」
「契約後に不利な条件だったと気づいたけれども、修正する方法はないのか?」

このような場合、虎ノ門法律経済事務所がお力になります!

契約書作成における注意点

契約書の目的を明確にする

契約書を作成する前に、まず「なぜこの契約書が必要なのか」という目的を明確にすることが重要です。単に形式的に契約書を作成するのではなく、その契約によって何を実現したいのか、どのようなリスクを回避したいのかを具体的に整理しましょう。

たとえば、業務委託契約であれば「業務内容の明確化」「成果物の品質保証」「機密情報の保護」などが主な目的となるでしょう。また、売買契約であれば「商品の仕様確認」「納期の確定」「代金回収の確実性」などが重要な目的となります。単に雛形をなぞるのではなく、このように目的を明確にすることで、必要な条項を漏れなく盛り込むことができます。

権利義務を明確にする

契約書の核心部分は、双方の権利と義務を明確に定めることです。したがって、「誰が」「何を」「いつまでに」「どのように」行うのかを具体的に記載する必要があります。また、曖昧な表現は後々のトラブルの原因となるため、できる限り避けることが重要です。

たとえば、「適切に対応する」「速やかに処理する」といった抽象的な表現ではなく、「3営業日以内に書面で回答する」「月末締め翌月末払いで支払う」など、具体的で測定可能な表現を使用しましょう。さらに、権利と義務のバランスが一方に偏りすぎていないかも確認することが大切です。

用語の意味を明確にする

契約書では、特定の用語が重要な意味を持つことが多いため、用語の定義を明確にすることが不可欠です。したがって、契約書の冒頭で重要な用語について定義条項を設けることをおすすめします。また、業界特有の専門用語や略語を使用する場合は、必ずその意味を明記しましょう。特にオリジナルの用語や業界用語は、訴訟にまで発展した場合、裁判官に理解してもらうための説明が必要になります。この説明の際に、用語の解釈について当事者間で齟齬が生じ、争いに発展する可能性があります。そして、実際に裁判になった場合でも、裁判所がどちらの当事者の解釈を採用するか予測できず、場合によっては当事者のいずれとも異なる解釈を示すこともあるため、当初の契約目的を達成できないリスクがあります。このようなリスクを避けるためにも、契約書作成の段階で用語の意味を明確に定義しておくことが重要です。

必要な記載項目を網羅する

契約書には、個別の取引内容を定める条項のほかに、どのような契約にも共通して必要となる一般的な条項があります。具体的には、契約期間、秘密保持義務、損害賠償の範囲、契約解除の条件、管轄裁判所条項などが挙げられます。これらの条項が抜けていると、例えば情報漏洩や契約違反といったトラブルが発生した際に、自社が不利な立場に立たされたり、適切な対応が取れなくなったりする可能性があります。したがって、取引内容に合わせて、必要な条項が漏れなく盛り込まれているかを確認することが不可欠です。

違法な内容や無効になる内容が無いか確認する

当事者間で合意した内容であっても、契約書に違法な内容や公序良俗に反する内容が含まれていると、その部分は無効となってしまいます。したがって、契約書を作成する際は、関連する法律や規制に抵触していないかを十分に確認することが必要です。また、強行法規(法律で定められた最低基準を下回ってはならない規定)に違反する内容も無効となるため注意が必要です。

たとえば、労働契約において労働基準法で定められた最低賃金を下回る賃金設定や、消費者契約において消費者の利益を一方的に害する条項などは無効となります。そこで、契約内容が各種法律の規定に適合しているかを慎重にチェックし、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

自社に不利な内容でないか確認する

相手方から提示された契約書案を、十分に確認せずにそのまま受け入れてしまうのは大変危険です。契約は双方の合意に基づくものですが、相手方が作成した契約書には、自社にとって一方的に不利な条項が盛り込まれていることも少なくありません。たとえば、損害賠償責任が無制限となっている場合や、一方的な契約解除権が相手方にのみ認められている場合などは、自社にとって過度に不利な条件と言えるでしょう。そこで、民法や商法などの一般的な法律原則と比較して、契約条件が合理的な範囲内にあるかを評価し、もし許容できるリスクの範囲を超えている場合は、ためらわずに相手方へ修正を求めましょう。

契約書を無効にできるケース

ただし、契約書を後から無効にできるケースもあります。それは、相手から強迫された場合や騙された場合、こちらが錯誤に陥っていた場合などです。

このような場合には、契約の意思表示が無効になりますので、後から取り消すことができたり、無効を主張したりすることができます。

契約書の作成を弁護士に相談するメリット

契約書を作成しようとするとき、自社で作るか弁護士に依頼するか、迷われる企業が多いです。ただ、実際には弁護士に依頼する方が、圧倒的に有利です。以下では、契約書の作成を弁護士に依頼するメリットについて、説明をします。

法的に適切な契約書を作成できる

弁護士に契約書作成を依頼すると、法的に適切な内容の契約書を作成できます。契約書は、契約内容を正確に反映している必要がありますが、法律知識のない方が作成すると法的観点では不正確・不適切な内容を入れてしまったり、効果がない条項を入れてしまったりすることがあります。

弁護士が関与していたら、無効な条文を入れることなく、必要なことをきっちり盛り込むことができます。

解釈で争いにならない契約書を作成できる

契約書が原因でトラブルが起こることがあります。

それは、契約書の内容が一義的に明らかにならない場合です。お互いに解釈が異なるので、それぞれが自社に有利な主張をして揉め事になってしまいます。弁護士が契約書を作成していたら、解釈が曖昧なものを作成することはありません。

将来紛争が生じたときにも、契約書内容に従ってきっちり解決することができます。

自社に有利な内容の契約書を作成できる

契約を締結するためには、なるべく自社に有利な内容にしておくべきです。弁護士が作成する場合には、クライアントの要望を最大限盛り込み、有利になるようにつとめます。

結果として、素人の方が作成するより、権利が守られやすくなりますし、相手に義務を果たさせやすくなります。

手間が省ける

契約書の作成に慣れていない場合、契約書作成業務は、かなりの手間になるものです。

ドラフトを作るところからして苦労しますし、相手と内容を詰めていくときにも、どこをどう訂正して良いのかわからないことが多く、時間も労力も消費されます。

弁護士に契約書作成を依頼すると、煩雑な業務をすべて任せることができるので、人員を割く必要もありませんし、経営者自らが時間を割いて契約書作成にあたる必要もありません。

会社は日常の業務に専念できるので、売上げ減少なども防ぐことができます。

トラブルになったときの対処

契約書を作成しても、トラブルになることはあります。

そんなときにも、もともと弁護士に契約書作成を依頼していたら、状況をよく理解しているため、スピーディに対応することができます。弁護士が相手方との交渉や訴訟などを代行するので、早期に有利な方法で問題を解決することが可能です。

契約書のレビュー・作成は、虎ノ門法律経済事務所にお任せ下さい

常日頃から弁護士に相談しておくと、不利な契約を締結してしまうこともありませんし、契約書トラブルを効果的に予防できます。理想は、顧問弁護士契約をしておいて、日常的に契約に関する相談をしておくことです。

虎ノ門法律経済事務所では、これまでありとあらゆる業種、規模の企業の契約書チェックや作成を手がけてきました。

契約書にまつわるトラブル解決実績も高いです。御社のご希望をお伺いして、実現できるよう最善の方法をアドバイスいたします。

お困りの際には、是非とも一度、ご相談下さい。

当事務所のサポートプラン

当事務所が契約書に関するサポートをさせていただく際には顧問プランのご契約をお勧めしております。

顧問料(税込) 月額3.3万円 月額5.5万円 月額11万円 月額16.5万円
プランの選び方
気軽に相談できて、
法務や税務の知識のある
相談役がほしい
社内体制を強化したい
契約書等のチェックが多い
自社に法務部がほしい
法務で強い会社を作りたい
■契約書・利用規約
契約書の
作成・チェック
○(月1通以下)
○(月1通程度)
○(月3通程度)
○(月5通程度)
■ご相談方法・稼働時間
弁護士稼働時間の目安
月3時間まで
月5時間まで
月5時間程度
月8時間程度
電話での相談
メールでの相談
Chatwork等での相談
事務所での相談
訪問での相談
○(月1回2時間)
○(月1回3時間)
相談予約の優先対応
社員やご親族の方
からの相談
■労働問題
社員との交渉の
バックアップ
着手金無料
労働審判・訴訟
着手金・報酬金共に
20%程度割引(※1)
着手金・報酬金共に
30%程度割引(※1)
着手金半額
報酬金30%程度割引(※1)
着手金無料(年1回・以降半額)
報酬金半額(※1)
■債権回収
支払交渉
着手金無料(債権額が200万円以下の場合)
*報酬金はご相談・顧問割引あり
着手金無料(債権額が500万円以下の場合)
*報酬金はご相談・顧問割引あり
内容証明郵便の発送
(実費のみ別途請求)

(月1通以下・弁護士名)

(月1通程度・弁護士名)

(月3通程度・弁護士名)

(月5通程度・弁護士名)
訴訟
着手金・報酬金共に
20%程度割引(※1)
着手金・報酬金共に
30%程度割引(※1)
着手金半額
報酬金30%程度割引(※1)
着手金無料(年1回・以降半額)
報酬金半額(※1)
■その他のサービス
顧問弁護士の表示
クレーマー対応
(アドバイス)
クレーマー対応
(対応窓口)
○(月1回まで)
○(月2回まで)
上記以外の弁護士費用
着手金・報酬金共に
20%程度割引(※1)
着手金・報酬金共に
30%程度割引(※1)
着手金半額
報酬金30%程度割引(※1)
着手金無料(年1回・以降半額)
報酬金半額(※1)
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