解雇

企業が抱える解雇問題への対処方法

  • 解雇した従業員から「不当解雇」と言われて困っている
  • 問題のある社員を辞めさせたいけれども、手順がわからない
  • 就業規則で、懲戒解雇の規定を整備したい
  • リストラ(整理解雇)したいが、法律敵意問題のないようにしたい
  このようなお悩みを抱えた企業様、弁護士がお力になります!  

1.解雇の難しさ

日本の法律においては、会社が従業員を解雇することが非常に困難になっています。   普通解雇の場合、「解雇権濫用の法理」という法則が適用されるため、解雇が認められる場合が非常に限られてくるからです。   実際には、解雇の合理性と、解雇方法の相当性が認められなければ、解雇は無効になります。   単純に「他の従業員よりも能力が劣っている」というだけでは、解雇は認められません。   解雇したいときには、逆説的ですが、まずは解雇を避ける方法を検討しなければなりません。   どのような努力をしても解雇を避けることができない場合に、ようやく解雇が有効となるからです。   綿密な準備なしに従業員に解雇通知を送ったら、「不当解雇」を主張されて、労働基準監督署に通報されたり、労働審判や労働訴訟を起こされたりするリスクを負うこととなります。  

2.正しい解雇の方法

問題のある従業員をやめさせたい場合には、まずはその従業員に教育・指導・注意をして、スキルを高めるための研修などを行う必要があります。   これらの経過については、書面を作成し、資料化して置きましょう。   配置転換や降格、減給などによって対応できるなら、それらの方法で対応すべきです。   どうしても解雇を避けられないなら、まずは「退職勧奨」を行いましょう。   退職勧奨をするときには、「強制」と言われないように、公正な方法で行う必要があります。   従業員を説得するときには、2名以上で臨み、その様子を録音しておくことをお勧めします。   退職勧奨をしてもどうしても辞めない場合に、ようやく解雇通知を送ることとなります。   このとき、きちんと解雇予告手当を支給することも忘れないようにしましょう。   これだけのステップをきっちり踏んでいたら、たとえ裁判を起こされても、企業側が勝てる可能性が相当高くなります。  

3.弁護士がお手伝いできること

企業が解雇問題で労働者とトラブルになったら、できるだけ企業の本業である営業活動に支障を与えないことが大切です。   弁護士がご依頼をお受けしたら、企業の代わりに労働者との交渉や労働審判、労働訴訟に臨みますので、企業は対応に追われることはありません。   また、当初から最も適切な対応をとっておくことにより、早期に解決することができますし、たとえ労働訴訟等になっても有利に運ぶことができます。   常日頃から弁護士にご相談ただいていたら、そもそも解雇トラブルの発生を防ぐことができます。   解雇問題でお悩みの場合には、是非ともお気軽にご相談ください。
初回相談料60分無料 TEL:073-488-1026 営業時間 9:00〜18:00/土日祝 応相談

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