契約書

契約書や契約について

契約書について、次のようなお悩みはありませんか?   「取引先に契約書への調印を求められているけれども、不利になっていないかわからないから不安」 「話合いの結果とは異なる条件の契約を求められていて、納得できない」 「契約後に不利な条件だったと気づいたけれども、修正する方法はないのか?」   このような場合、虎ノ門法律経済事務所がお力になります!  

1.契約書は、慎重に作成しましょう

契約書は、文面を見ても、具体的にどのような条件となっているのかわかりにくいことがあります。   また、長々と多くの条項が盛り込まれていると、すべての内容を正確に把握できているか不安になることもあるでしょう。自分では、希望する条件をうまく盛り込めないこともあります。   しかし、いったん契約の両当事者が契約書に調印してしまったら、基本的にその内容が有効になってしまいます。   後から不利であることに気づいても、原則的に、契約を無効にすることは認められません。   そこで、契約書を作成するときには、「自社にとって不利になっていないか」「自社の希望内容が確実に盛り込まれているか」しっかりチェックしてから調印すべきです。  

2.契約書を無効にできる場合とは

ただし、契約書を後から無効にできるケースもあります。   それは、相手から強迫された場合や騙された場合、こちらが錯誤に陥っていた場合などです。   このような場合には、契約の意思表示が無効になりますので、後から取り消すことができたり、無効を主張したりすることができます。  

3.契約書を作成するときの注意点

契約書を作成するときには、内容が一義的に明らかになるようにする必要があります。   つまり、読む人の解釈の違いにより、違いが発生しないようにしなければなりません。   もし、人によって異なる解釈をとれる場合には、将来紛争が起こったときに、両当事者の意見が合わないことになります。   裁判をしても、裁判所がどちらの解釈を採用するかわかりませんし、別の解釈をされる可能性もあるので、必ずしも目的を達成することができなくなってしまいます。   よくある契約書のテンプレートを使ったり、自分なりの表現で適当な文面にしてしまったりすると、後にトラブルの種になってしまうことがあります。  

4.契約書のレビュー・作成は、虎ノ門法律経済事務所にお任せ下さい

常日頃から弁護士に相談しておくと、不利な契約を締結してしまうこともありませんし、契約書トラブルを効果的に予防できます。   理想は、顧問弁護士契約をしておいて、日常的に契約に関する相談をしておくことです。   虎ノ門法律経済事務所では、これまでありとあらゆる業種、規模の企業の契約書チェックや作成を手がけてきました。   契約書にまつわるトラブル解決実績も高いです。御社のご希望をお伺いして、実現できるよう最善の方法をアドバイスいたします。   お困りの際には、是非とも一度、ご相談下さい。
初回相談料60分無料 TEL:073-488-1026 営業時間 9:00〜18:00/土日祝 応相談

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